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お知らせ
【再掲】福島県内における浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準について
2025.06.20 今般、県内において「福島県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準」に適合しない状態で浄化槽を設置した事例が確認されました。
これまでも、当協会主催の「浄化槽の適正な施工に関する講習会」の際など、福島県より繰り返し説明を行っておりますが、福島県内に浄化槽を設置する際に放流先がない場合について、地下浸透方式を検討される場合は「福島県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準(平成15年2月24日15住第123号)」に基づき、設置場所を管轄する県建設事務所との事前協議を行ってください。
特に、隣接する栃木県及び茨城県の地下浸透に関する基準とは大きく異なります。福島県では放流するBODが10mg/L以下であること及びT-N10mg/L以下の浄化槽でなければなりません。同時に土壌の浸透速度試験等の所定の事前手続きを行う必要があります。
【ご注意下さい】
地下浸透については「建設事務所において必要に応じて現地踏査を行い、集落等から隔絶され公共用水域への放流が物理的に困難であることが明らかであるなど、真にやむを得ないと判断できる場合に限るもの」とされています。