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美しいふくしまの
水環境を求めて
目的
1.水環境の保全
a. 身近な水辺、河川の流量を確保する b. 河川、湖沼及び海域の水質の保全
2.生活排水処理施設としての信頼確保
協会と業界が浄化槽の設置、放流水の水質に責任をもつ
a. 適正な設置工事
b. 適正な維持管理
c. 法定検査による浄化槽のチェック体制の確立
d. 製造業者の安定した部品供給
3.安心して使用・利用できる環境の確保
a. 浄化槽管理者が安心して使用、利用できる環境
b. 浄化槽を使い続けることができる環境を創る
4.生活排水処理の促進
浄化槽に対する県及び市町村の信頼確保
a.単独処理浄化槽の廃止及び合併処理浄化槽への転換
b. 汲み取りトイレの廃止及び合併処理浄化槽への転換
登録・保証対象となる浄化槽
保証対象となるための3つの条件(3つの柱)
浄化槽法で定める3 つの義務について、毎年法定回数を履行すること。
(1) 保守点検(年3回以上)
(2) 清掃(年1回以上)
(3) 浄化槽法で定める検査
a. 法第7条検査(初回の検査)
b. 法第11条検査(毎年1回)「保守点検業者が実施するBOD測定」
浄化槽をお使いの方には「保守点検」「清掃」法定検査という
3つのルールがあります
浄化槽の管理3つのルール
機能異常となる保証事例
(例)
b. 接触ばっ気槽の接触材の脱落、浮上
c. 隔壁の破損
d. 空気配管、消毒設備等
b. 浄化槽本体の浮上・沈下
(例)
11条検査(BOD測定)で不適正になる事項で、製造上又は施工上の瑕疵により機能に異常があると判断された場合
a. (1)新設生涯保証登録浄化槽の例示うち 1)のa.及びb.d.、並びに 2)
b. 浄化槽本体の漏水
c. 流量調整装置、循環装置の破損等
保証する期間
(申請)保証登録の方法
保証額
補修・改善措置
(1) 機能異常の原因及び原因者が明らかな場合 、原因者が当該浄化槽の機能の正常化のために必要な措置を講ずる。
(2) 機能異常の原因及び原因者が不明の場合、 (社)福島県浄化槽協会及び会員が「生涯保証登録業者」の協力のもと、当該浄化槽の機能の正常化のために必要な措置を講ずる。
b. 浄化槽保守点検業者
d.浄化槽製造(メーカー)業者
補修実績
平成19年10月1日より運用している「福島県浄化槽生涯保証システム」を活用した修補実績について、年度別にデータを公表しております。
平成20年~24年度 福島県浄化槽生涯保証システム修補実績
いつから?
平成21年3月27日、桑折町において「福島県浄化槽生涯保証システム」を活用した修補工事が行われました。なお、同システムによる修補工事は県内初となります。平成21年3月末現在で、約10件の保証申し立てを受けており、今後も同システムによる修補工事が見込まれています。