ホーム > 法定検査
法定検査
浄化槽の健康診断
最初の検査と年1回の定期検査2種類の検査
浄化槽をお使いの方には3つのルールがあります。法定検査はそのうちの一つで「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。「7条検査」は設置後、最初に受けていただく検査、「11条検査」は毎年1回受けていただく検査です。
法定検査は福島県知事が指定した検査機関(指定検査機関)である公益社団法人福島県浄化槽協会の浄化槽検査委員会の検査員が行います。検査員は検査の申し込みがされた浄化槽が設置されている現場に伺い検査を実施します。
※法第11条検査(BOD測定)は、採水のみ検査補助員。
法第7条検査
最初の検査
浄化槽を設置して使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です
法第11条検査
毎年1回の定期検査
毎年1回受けていただく検査です。10人槽以下の浄化槽においてBOD測定が含まれます
BOD測定の対象は各家庭に設置されている10人槽以下の、トイレの汚水と台所・洗濯排水等を併せて処理する合併処理浄化槽です。
BODってなに?
- Biochemical
- Oxygen
- Demand
- 生物化学的酸素要求量
水中の微生物は、酸素を取り込み有機物を分解して水をきれいにします。ODはこの時に微生物が必要とする酸素の量で、この数値が大きいほど水は汚れています。BODが5mg/ℓを超えると魚が棲みづらくなります。
BOD測定担当区域をご確認ください法定検査に関するお問い合わせ先
法定検査の申し込み方法
郵送、お電話、業者への委託などにより申し込みが可能です。状況に応じて、ご連絡ください。
申込書 浄化槽設置届出に添付されている浄化槽検査申込書の送付
下記の担当区域をご確認ください
法定検査にまつわるお問い合わせ先は、お住まいの地域により異なります。詳しくは下記の地図または一覧より担当区域を確認のうえ、該当の支所にお問合せいただけますようお願いいたします。
〒960-8055 福島市野田町1丁目16-35
TEL(024)531-1766
FAX(024)531-0880
- 【担当区域】
- 福島市、相馬市、二本松市、伊達市、南相馬市、川俣町、国見町、桑折町、大玉村、本宮市、 飯舘村、新地町
〒963-8024 郡山市朝日3丁目4-7
TEL(024)933-3840
FAX(024)933-3842
- 【担当区域】
- 郡山市、白河市、須賀川市、田村市、鏡石町、西郷村、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、古殿町、石川町、玉川町、平田村、浅川町、三春町、小野町
〒965-0059 会津若松市インター西13-2
TEL(0242)22-6867
FAX(0242)22-6869
- 【担当区域】
- 会津若松市、喜多方市、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、西会津町、磐梯町、北塩原村、猪苗代町、昭和村、金山町、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町
〒970-8034 いわき市平上荒川字堀ノ内31-4
TEL(0246)23-1700
FAX(0246)23-1723
- 【担当区域】
- いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村