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お知らせ

環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令等の公布について

2020.02.10

令和2年2月7日付けで環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。
また、昨年11月に行われた同規則改正(案)に関するパブリックコメントの結果も公表されています。
詳細は環境省のホームページにてご確認ください。

主な改正の内容
(1)特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を環境大臣が定めることができることとする。
(2)浄化槽台帳の整備に関して、記載項目(設置状況、保守点検・清掃の実施状況等)等を定める。
(3)浄化槽処理促進区域の指定、公共浄化槽制度、使用の休止の届出、協議会の組織に関して、必要な手続等を定める。

環境省報道発表
http://www.env.go.jp/press/107718.html

法定検査

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浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

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