福島県浄化槽協会

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浄化槽を知る

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Q&A

浄化槽の疑問を詳しく解説します!

  • Q1.「浄化槽法」って、何ですか?

    • 「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布法律第43号)は、浄化槽による「し尿及び生活雑排水」の適正な処理を図り、「公共用水域等の水質の保全及び公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に制定された法律です。この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。

      (1)浄化槽の製造、設置届け出、工事、使用開始(廃止)報告及び使用方法(準則)について
      (2)浄化槽の保守点検及び清掃について
      (3)浄化槽の設置後等の水質検査(法第7条)及び定期検査(法第11条)について
      (4)この法律に違反した場合の罰則について
      「浄化槽法」は、昭和60年10月1日に施工されたのを記念して、この日を「浄化槽の日」と定め、浄化槽法の周知徹底と合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的に、県内をはじめ、全国各地で様々な行事が催されています。
  • Q2.「浄化槽管理者(ユーザー)」とは何ですか?

    • 浄化槽法では「当該浄化槽の所有者、占有者、その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの」を「浄化槽管理者(戸建て住宅の場合、一般には世帯主の方)と定め、浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査の義務を課しております。
  • Q3.「保守点検」は、年にどのくらい行えばよいのですか?

    • 保守点検の回数は、浄化槽の種類や処理方式、槽の大きさなどによって異なります。一般家庭浄化槽は4ヶ月に1回以上とされ、駆動装置(ブロア)またはポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、規定にかかわらず、必要に応じて行うものとすることから、当県における一般家庭の浄化槽の点検回数は、おおむね年4回の回数となっております。
  • Q4.「清掃」は、年にどのくらい行えばよいのですか?

    • 浄化槽の清掃は、年に1回行わなければなりません。ただし、浄化槽に流入する汚水量が多い、汚れの度合いが大きいなど負荷が高い場合は、汚泥やスカムの生成速度が速く、これよりも清掃の回数を多くする必要があります。(※単独処理浄化槽全ばっ気型は、おおむね6ヶ月に1回の規定)
  • Q5.1人で使用していますが、それでも年1回清掃をしなければならないのですか?

    • 浄化槽の清掃は、スカムや汚泥などの引き出しだけでなく、引き出した後、各単位装置を洗浄し、清掃時でなければ発見できない内部の異常(ろ材の脱落、隔壁の変形・破損等)の確認を行っていることから、少なくとも年1回の清掃は必要となります。
  • Q6.浄化槽から泡が出てきますが?

    • 浄化槽の使いはじめである初期立ち上がり時期は、微生物(バクテリア)※が少なく洗浄の分解が不十分なため発生することがありますが、微生物の増殖により徐々に泡は減少します。
      また、便器の清掃や洗濯に洗剤を多量に使用されますと「泡」が発生しますので、洗浄の使用料は適正量としてください。なお、気になる場合は消泡剤がありますので、保守点検業者にご相談ください。

      ※保守点検業者がシーディング(バクテリアの散布)の実施などの対策を講ずることで解消できます。
  • Q7.浄化槽から悪臭がしますが?

    • 浄化槽からの臭気は浄化槽の機能が正常でも、洗濯や風呂の排水時に発生する場合があります。ただし、持続的に強い臭気はその原因を探り解消しなければならず、専門的な知識が無ければ対処できないものもありますので、委託している保守点検業者に連絡しご相談ください。

      なお、臭気の原因としてカ(1)送風機(ブロア)の故障(2)流入負荷量の増大によるスカム・汚泥の過剰蓄積(清掃の実施の遅れ又は清掃回数の不足)(3)使用開始してから、浄化機能が安定する間(4)蓋の密閉不十分などがあります。また、糖尿病の方や薬の服用で微生物が繁殖せず臭気が発生する場合もあります。
  • Q8.浄化槽からの音が気になりますが?

    • 浄化槽からの「音」や「振動」の原因は「ブロア」や「浄化槽本体」の原因などがありますので、委託している保守点検業者に連絡しご相談ください。
  • Q9.2週間ほど海外旅行をします。浄化槽の電源はどうすれば良いのですか?

    • ブロアの電源は切らないでください。浄化槽内の好気性微生物に送る大切な空気を止めてしまい、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、浄化槽の機能を停止させることになります。
  • Q10.浄化槽の寿命について教えてください。

    • 現在の浄化槽FRP(ガラス繊維強化プラスチック)製等の浄化槽本体は、家屋と同じぐらいと考えて良いようです。ただし、送風機(ブロア)やポンプなどの駆動危機は、浄化槽を使用していく上での消耗品であり、メンテナンスが必要です。なお、故障などによる部品や機器類の交換が必要になる場合もあります。

法定検査

法定検査

浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

こども環境教室

福島県内の小学校などで水環境にまつわるこども環境教室を随時開催しています。