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お知らせ
浄化槽管理者の方へ/微生物資材の浄化槽への投入について
浄化槽は年1回の清掃がルール
2008.06.18微生物資材(微生物を培養した液体で浄化作用があるとされるもの)を浄化槽へ投入すれば、浄化槽の清掃が不要と誤解している浄化槽管理者(設置者)の方がいるようですが、微生物資材の効果にかかわらず、浄化槽は年1回の清掃(汚泥のくみ取り)が浄化槽法により義務付けられております(福島県ホームページより抜粋)。
詳細は、下記の福島県ホームページより、ご確認いただけます。