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お知らせ

令和元年台風19号等により被災した浄化槽工事業者に対する特例措置について

2019.11.11

福島県土木部建設産業室HPに浄化槽工事業者の登録更新等に関する特例措置が掲載されましたのでお知らせいたします。
内容は以下のとおりです。


浄化槽法上の特例措置等について

(1)令和元年10月10日から令和2年3月30日の間に許可の有効期間が満了するものにかぎり、特定災害地域内に住所を有する者に係る浄化槽の登録の有効期間の満了日を一律に令和2年3月31日に延長します。
 なお、上記のほか、令和元年台風第19号の被害者が、有効期間の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行ったものについて、令和2年3月31日までの期日を指定して満了日を延長します。

(2)浄化槽法に基づく変更等の届出について、令和元年10月10日から令和2年1月30日までに届出期限が到来するもので、その期限までに行うことができなかった者が、令和2年1月31日までに届出を行えば、行政上及び刑事上の責任は問いません。

《本県における特定災害地域とは湯川村、昭和村、北塩原村、西会津町を除く55市町村です。》

関連リンク
福島県土木部建設産業室(掲載ページ)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/taihuutokureisoti.html

法定検査

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浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

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