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お知らせ

令和元年台風19号等により被災した保守点検業者に対する手数料等の減免について

2019.11.21

 福島県より「令和元年台風第19号等に基づく災害の被災者に対する手数料等の免除の取扱い」についての通知がありました。
 県では、この度の台風第19号等の被害を受け、令和元年台風第19号等に基づく災害の被災者に対する手数料等の免除に関する条例を公布しました。
 この条例において、被災者に対して浄化槽保守点検業の登録証書換え手数料及び登録証再交付手数料を免除することとなりましたのでお知らせいたします。
 なお、条件等は以下のとおりです。

1免除の対象者
次のいずれの要件も満たす場合に手数料を全額免除する。
(1)令和元年台風第19号等による被災者(令和元年10月25日の大雨による被災者を含む)であること。
(2)福島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年福島県条例第36号)第7条の登録証の書換えを受けようとする者又は、同条例第8条第1項の登録証の再交付を受けようとする者であること。

2免除の実施期間
被災の日から令和3年3月末日までとする。

3免除の手続き
免除の対象者に該当するかどうかの認定は、罹災証明書等により確認を行う。

法定検査

法定検査

浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

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