福島県浄化槽協会

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お知らせ

浄化槽管理者の方へ/微生物資材の浄化槽への投入について

浄化槽は年1回の清掃がルール

2008.06.18
浄化槽の清掃

浄化槽の清掃

微生物資材(微生物を培養した液体で浄化作用があるとされるもの)を浄化槽へ投入すれば、浄化槽の清掃が不要と誤解している浄化槽管理者(設置者)の方がいるようですが、微生物資材の効果にかかわらず、浄化槽は年1回の清掃(汚泥のくみ取り)が浄化槽法により義務付けられております(福島県ホームページより抜粋)。

詳細は、下記の福島県ホームページより、ご確認いただけます。

関連リンク
浄化槽について
http://www.pref.fukushima.jp/recycle/joukaso.htm#seisou

法定検査

法定検査

浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

こども環境教室

福島県内の小学校などで水環境にまつわるこども環境教室を随時開催しています。